工場の熱中症対策:法的義務と実践的対応
【この記事のポイント】
2025年6月1日から罰則付き義務化され、違反は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
義務内容は体制整備・手順作成・関係者への周知の3つで、実装が必須です。
WBGT値28度以上または気温31度以上で連続1時間以上の作業が対象になります。
今日のおさらい:要点3つ
- 2025年6月1日から罰則付き義務化、違反は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 義務内容は体制整備・手順作成・関係者への周知の3つ
- WBGT値28度以上または気温31度以上で連続1時間以上の作業が対象
この記事の結論
工場における熱中症対策は2025年6月1日から罰則付きで義務化されます。体制整備・手順作成・関係者への周知の3つが必須で、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上もしくは1日4時間以上の作業が対象です。違反した場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
WBGT値(暑さ指数)の測定と基準値との比較が熱中症予防の要です。事前にWBGT予報値・熱中症情報等を確認し、基準値を超える場合は直射日光を遮る屋根の設置やスポットクーラー・大型扇風機を使用します。
熱中症予防管理者の選任は法的義務ではありませんが、厚生労働省により推奨されています。衛生管理者等以外の人に熱中症予防対策を行わせる場合に選任が必要になります。
2025年6月1日施行の義務内容3つ
深夜まで「熱中症対策はどこまでやればいいのか」と不安になり、検索窓に何度も「工場 熱中症対策 義務」と打ち込む。2025年6月1日から罰則付きで義務化された熱中症対策の具体的内容を詳しく解説します。
義務1:体制整備(報告体制の確立)
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが義務付けられます。
報告体制に含めるべき者
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
体制整備の具体例
- 連絡先の明示(担当者の氏名・内線番号・携帯番号)
- 報告フローの作成(現場作業員→現場監督→安全衛生管理者)
- 緊急連絡網の掲示(休憩所・作業場所の見やすい位置)
義務2:手順作成(応急処置・医療機関搬送の手順)
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが義務付けられます。
手順に含めるべき措置
- 作業からの離脱
- 身体の冷却(涼しい場所への移動・冷却剤の使用)
- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
義務3:関係者への周知
上記の体制整備と手順作成の内容を、関係作業者に対して周知することが義務付けられます。
周知方法の具体例
- 朝礼時の口頭説明
- 掲示物の設置(休憩所・作業場所)
- 配布資料の作成
- 熱中症予防労働衛生教育の実施
ケースによりますが、新規入職者には個別に周知することが効果的です。
ある岐阜県の金属加工工場では、2025年6月の義務化に向けて体制整備と手順作成を行い、全従業員への周知を完了しました。最初は「書類作成が面倒」と感じていましたが、専門業者のサポートで無事整備が完了し、今では「従業員の安全意識が高まり、熱中症ゼロを実現できた」と実感しているといいます。
WBGT値の測定と基準値
WBGT値とは
WBGT値(暑さ指数)は、湿度・輻射熱・気温の3つを取り入れた指標です。
WBGT値の計算式
- 屋外で太陽照射がある場合(日なた):WBGT=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
- 屋内または屋外で太陽照射がない場合(日かげ):WBGT=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度
WBGT値の測定方法
まず、WBGT値を作業中に測定するよう努めてください。
測定のステップ
- WBGT値を作業中に測定
- 測定したWBGT値をWBGT基準値と比較
- 冷房などにより作業場所のWBGT値の低減を図る
- 身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更
- WBGT基準値より低いWBGT値での作業に変更
事前対策と現場対応
事前にWBGT予報値、熱中症情報等を確認し、作業中に身体作業強度に応じたWBGT基準値を超えることが予想される場合には、以下の対策を講じます。
事前対策
- 直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根の設置
- スポットクーラーまたは大型扇風機を使用
- 単独作業を行わないようにする
- 連続作業時間を短縮し長目の休憩時間を設ける等の作業時間の見直し
身体作業強度別のWBGT基準値
| 身体作業強度 | WBGT基準値(℃) |
|---|---|
| 低代謝率 | 30 |
| 中等度代謝率 | 28 |
| 高代謝率 | 26 |
| 極高代謝率 | 25 |
実は、ある名古屋の工場では、WBGT値の測定を怠ったところ、夏場に3名の熱中症患者が発生し、労働基準監督署から是正勧告を受けました。それまでは「気温だけ見ていれば大丈夫」と思い込んでいましたが、WBGT計を導入してWBGT値の測定を開始し、今では「科学的根拠に基づいた対策ができるようになった」と実感しているといいます。
熱中症予防管理者の役割
熱中症予防管理者とは
熱中症予防管理者とは、厚労省の熱中症に関する通達に基づき、熱中症対策が必要な職場において、衛生管理者や安全衛生推進者等以外の者で、教育研修を受けた者や熱中症に関して十分な知識を有する者の中から選任され、熱中症対策を具体的に推進する管理者です。
選任の義務
改正省令では熱中症予防管理者の選任や選任に係る届出を義務付けるものではありません。しかし「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の実施要綱に基づき、引き続き推奨されています。
衛生管理者や安全衛生推進者等以外の人に熱中症予防対策を行わせる場合、熱中症予防管理者の選任が必要になります。
熱中症予防管理者の具体的業務
作業開始前の確認
- 作業に応じてWBGT基準値を決定し、衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認
- 暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認
- 入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認し、暑熱順化不足者には暑熱順化プログラムを実施
- 朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認
- 熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について作業開始前に周知
作業中の確認
- 作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行い、評価結果に基づき必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる
- 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認
作業終了後の確認
- 退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する
こういう人は今すぐ専門業者に相談すべき
以下に該当する場合、専門業者への相談が急務です。
- WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上の作業がある
- 2025年6月1日の義務化に対応できていない
- 体制整備・手順作成・関係者への周知が未完了
- WBGT計を持っておらず測定方法がわからない
- 熱中症予防労働衛生教育を実施していない
この状態ならまだ間に合います。専門業者のサポートで体制整備・手順作成・関係者への周知を完了し、WBGT計の導入とWBGT値の測定方法を習得できます。迷っているなら、まずは複数の専門業者に現場調査と見積もりを依頼し、義務化対応のサポート内容(体制整備・手順作成・周知資料作成・熱中症予防労働衛生教育)、費用、期間を比較することがおすすめです。
よくある質問
Q1. 熱中症対策の義務化はいつから?
A1. 2025年6月1日から罰則付きで義務化されました。違反した場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
Q2. 義務化の対象は?
A2. WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上もしくは1日4時間以上の作業が行われる現場です。
Q3. 義務内容は?
A3. 体制整備(報告体制の確立)、手順作成(応急処置・医療機関搬送の手順)、関係者への周知の3つです。
Q4. WBGT値とは?
A4. 湿度・輻射熱・気温の3つを取り入れた指標で、屋外で太陽照射がある場合はWBGT=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度です。
Q5. 熱中症予防管理者の選任は義務?
A5. 法的義務ではありませんが、厚生労働省の「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」で推奨されています。
Q6. WBGT基準値を超えた場合の対策は?
A6. 直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根の設置、スポットクーラーまたは大型扇風機を使用、連続作業時間を短縮します。
Q7. 違反した場合の罰則は?
A7. 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
Q8. 熱中症予防労働衛生教育は義務?
A8. 事業者には労働衛生教育の一環として「熱中症予防労働衛生教育」を実施する義務があります。
Q9. WBGT計の導入は必須?
A9. WBGT値を作業中に測定するよう努めることが推奨されています。
Q10. 開口部を有する建設業の注意点は?
A10. 事前にWBGT予報値・熱中症情報等を確認し、作業中に身体作業強度に応じたWBGT基準値を超えることが予想される場合には対策を講じます。
まとめ
工場で必要な熱中症対策は2025年6月1日から罰則付きで義務化され、義務内容は体制整備(報告体制の確立)、手順作成(応急処置・医療機関搬送の手順)、関係者への周知の3つです。対象はWBGT値28度以上または気温31度以上の環境で連続1時間以上もしくは1日4時間以上の作業が行われる現場で、違反した場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
WBGT値(暑さ指数)は湿度・輻射熱・気温の3つを取り入れた指標で、屋外で太陽照射がある場合はWBGT=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度、屋内または屋外で太陽照射がない場合はWBGT=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度で計算します。
熱中症予防管理者の選任は法的義務ではありませんが厚生労働省の「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」で推奨されており、衛生管理者や安全衛生推進者等以外の人に熱中症予防対策を行わせる場合に選任が必要になります。早期の対応により、法令遵守と労働者の安全を両立させることができます。
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