T-MESSAGE VOL.17

 日頃は、弊社の事業に多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 ついに暑い夏が来ました。群馬の伊勢崎では6月で40.2℃と命の危険を感じるほどの気温を記録しました。
大切な従業員を何が何でも熱中症から守る為に、①熱中症とは何か?②予防するにはどうしたらいいのか?③発症してしまったらどうすればいいのか?の3点を、しっかり教育し、予防策を講じて下さい。
また、従業員の健康管理についてですが、年一の健康診断で「再検査」や「要精密検査」となった場合、受診させることは事業主の義務ではありませんし、法律では受診するよう促すのが望ましいと記載されています。
ところが再検査や精密検査を受ける項目が、一般健康診断の検査項目であった場合、一般健康診断を受診させることは事業者の義務ですから、再検査も事業者の義務の範囲だと取られ、怠ると、事業者に課せられている「安全配慮義務」を怠っていると取られる場合があるという事ですので、必ず受診させ、医師の診断内容によって、適正に従業員を配置する必要があります。
当社取引先様でも疾病による救急搬送者が多発し、内、2名は亡くなられたそうです。今後、建設業界も高齢化が進んでいきますから、この辺の事は事案として増えてくると思われます。
自分の会社と従業員を守る為、関係法令をしっかり把握しておく必要がありますね。

 関係法令と言えば、当社では今月、監督署の臨検を受け、是正勧告を切られました。内容は、デッキPLの溶接工事をしていたのですが、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任していないこと【安衛法第14条(安特化則第27条)】」と、「溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者に対し、特化物健康診断を実施していないこと【安衛法第66条第2項(特化則第39条)】」というもので、作業主任者の選任については、グリーンサイト上の登録業務ばかりで、紙ベースで労務関係書類を作成したことの無い当社の事務方の記入ミスで、鍛冶作業の中から主任者を選任するということを知らず、鉄骨工事の職長の名前を記載してしまったというのが原因でした。
健康診断についても、四アルキルの法律が施行された際に新たに加わった健診なのですが、これも変わったことを当社は知りませんでした。
どちらも「無知」からくるもので、従業員の「無知」は、それを知らしめることを怠った事業主の責任です。
「無知への対策」として今後は月に2回、中央労基のHPをチェックする事を社内のルーティンに加えました。
私たちに関係するトピックスがあれば随時、皆様にもお知らせして参ります。
毎月次から次と課題はやってきますが、それでも前進、前進、また前進です。

 「仕事は明るく、楽しく、真剣に!」来月も、どうぞよろしくお願い致します。

株式会社 藤政工業
代表取締役 藤代政宗

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